Terms of service
利用規約
第1条(目的) この規約は、「S-nation」(電子商取引事業者)が運営する「Dolcepet by cotton」サイバーモール(以下「当モール」という)において提供するインターネット関連サービス(以下「サービス」という)を利用するにあたり、当モールと利用者の権利・義務および責任事項を規定することを目的とします。 ※「PC通信、無線等を利用する電子商取引についても、その性質に反しない限り、この規約を準用します。」
第2条(定義) ① 「当モール」とは、エスネーションが財貨または役務(以下「財貨等」という)を利用者に提供するために、コンピュータ等情報通信設備を利用して財貨等を取引できるよう設定した仮想の営業場をいい、あわせてサイバーモールを運営する事業者の意味としても使用します。 ② 「利用者」とは、当モールに接続し、この規約に従って当モールが提供するサービスを受ける会員および非会員を言います。 ③ 「会員」とは、当モールに会員登録をした者であって、継続的に当モールが提供するサービスを利用できる者を言います。 ④ 「非会員」とは、会員に登録せず、当モールが提供するサービスを利用する者を言います。
第3条(規約等の明示と説明および改定) ① 当モールは、この規約の内容、名称および代表者の氏名、営業所の所在地住所(消費者の不満を処理できる場所の住所を含む)、電話番号、ファクシミリ番号、メールアドレス、事業者登録番号、通信販売業届出番号、個人情報管理責任者等を利用者が容易に知ることができるよう、「ドルチェペット・バイ・コットン」サイバーモールの初期サービス画面(フッター)に掲載します。ただし、規約の内容は利用者がリンク画面を通じて閲覧できるようにすることができます。 ② 当モールは、利用者が規約に同意する前に、規約に定められている内容のうち、申込撤回、配送責任、返金条件等の重要な内容を利用者が理解できるよう、別途のリンク画面またはポップアップ画面等を提供し、利用者の確認を求めなければなりません。 ③ 当モールは、「電子商取引等における消費者保護に関する法律」、「規約の規制に関する法律」、「電子文書および電子取引基本法」、「電子金融取引法」、「電子署名法」、「情報通信網利用促進および情報保護等に関する法律」、「訪問販売等に関する法律」、「消費者基本法」等関連法に違反しない範囲で、この規約を改定することができます。 ④ 当モールが規約を改定する場合には、適用日および改定事由を明示し、現行規約と共に当モールの初期画面にその適用日の7日前から適用日の前日まで公示します。ただし、利用者に不利に規約内容を変更する場合には、少なくとも30日以上の事前猶予期間を置いて公示します。この場合、当モールは改定前後の内容を明確に比較し、利用者が分かりやすいように表示します。 ⑤ 当モールが規約を改定する場合、その改定規約は、適用日以降に締結される契約にのみ適用され、それ以前にすでに締結された契約については、改定前の規約条項がそのまま適用されます。ただし、すでに契約を締結した利用者が改定規約条項の適用を受けることを希望する旨を第3項による改定規約の公示期間内に当モールに送信し、当モールの同意を得た場合には、改定規約条項が適用されます。 ⑥ この規約に定めのない事項およびこの規約の解釈については、電子商取引等における消費者保護に関する法律、規約の規制等に関する法律、公正取引委員会が定める電子商取引等における消費者保護指針および関係法令または商慣習に従います。
第4条(サービスの提供および変更) ① 当モールは、次のような業務を行います。
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財貨または役務に関する情報の提供および購買契約の締結
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購買契約が締結された財貨または役務の配送
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その他、当モールが定める業務 ② 当モールは、財貨または役務の品切れまたは技術的仕様の変更等の場合には、将来締結される契約によって提供する財貨または役務の内容を変更することがあります。この場合には、変更された財貨または役務の内容および提供日時を明示し、現在の財貨または役務の内容を掲載した場所に即時に公示します。 ③ 当モールが提供することを利用者と契約を締結したサービスの内容を、財貨等の品切れまたは技術的仕様の変更等の事由により変更する場合には、その事由を利用者に通知可能な住所へ即時に通知します。 ④ 前項の場合、当モールはこれにより利用者が被った損害を賠償します。ただし、当モールが故意または過失がないことを立証した場合は、この限りではありません。
第5条(サービスの中断) ① 当モールは、コンピュータ等情報通信設備の保守点検・交換および故障、通信の途絶等の事由が発生した場合には、サービスの提供を一時的に中断することができます。 ② 当モールは、第1項の事由によりサービスの提供が一時的に中断されたことにより利用者または第三者が被った損害について賠償します。ただし、当モールが故意または過失がないことを立証した場合は、この限りではありません。 ③ 事業種目の転換、事業の放棄、業者間の統合等の理由によりサービスを提供できなくなった場合、当モールは第8条に定めた方法により利用者に通知し、当初当モールで提示した条件に従って消費者に補償します。ただし、当モールが補償基準等を告知していない場合には、利用者のマイルまたは積算金等を当モールで通用する通貨価値に相当する現物または現金を利用者に支給します。
第6条(会員登録) ① 利用者は、当モールが定めた加入様式に従って会員情報を記入した後、この規約に同意するという意思表示をすることで会員登録を申請します。 ② 当モールは、第1項のように会員として加入することを申請した利用者のうち、次の各号に該当しない限り会員として登録します。
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加入申請者がこの規約第7条第3項により以前に会員資格を喪失したことがある場合。ただし、第7条第3項による会員資格喪失後3年を経過した者であって、当モールの会員再加入の承諾を得た場合は例外とします。
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登録内容に虚偽、記載漏れ、誤記がある場合
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その他会員として登録することが当モールの技術上著しい支障があると判断される場合 ③ 会員加入契約の成立時期は、当モールの承諾が会員に到達した時点とします。 ④ 会員は、会員加入時に登録した事項に変更がある場合、相当な期間内に当モールに対して会員情報修正等の方法によりその変更事項を知らせなければなりません。
第7条(会員退会および資格喪失等) ① 会員は当モールにいつでも退会を要請することができ、当モールは直ちに会員退会を処理します。 ② 会員が次の各号の事由に該当する場合、当モールは会員資格を制限および停止させることができます。
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加入申請時に虚偽の内容を登録した場合
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当モールを利用して購入した財貨等の代金、その他当モール利用に関連して会員が負担する債務を期日に支払わない場合
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他人の当モール利用を妨害したり、その情報を盗用するなど電子商取引秩序を脅かす場合
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当モールを利用して法令またはこの規約が禁止したり公序良俗に反する行為をする場合 ③ 当モールが会員資格を制限・停止した後、同一の行為が2回以上繰り返されるか、30日以内にその事由が是正されない場合、当モールは会員資格を喪失させることができます。 ④ 当モールが会員資格を喪失させる場合には、会員登録を抹消します。この場合、会員にこれを通知し、会員登録抹消前に少なくとも30日以上の期間を定めて弁明の機会を付与します。
第8条(会員に対する通知) ① 当モールが会員に対する通知をする場合、会員が当モールと予め約定して指定した電子メールアドレスで行うことができます。 ② 当モールは不特定多数の会員に対する通知の場合、1週間以上当モールの掲示板に掲示することで個別通知に代えることができます。ただし、会員本人の取引に関して重大な影響を及ぼす事項については個別通知を行います。
第9条(購買申請および個人情報提供同意等) ① 当モール利用者は、当モール上で次またはこれに類似する方法により購買を申請し、当モールは利用者が購買申請をするにあたって次の各内容を分かりやすく提供しなければなりません。
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財貨等の検索および選択
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受取人の氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス(または携帯電話番号)等の入力
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規約内容、申込撤回権が制限されるサービス、配送料・設置費等の費用負担に関する内容についての確認
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この規約に同意し、上記3.の事項を確認または拒否する表示(例:マウスのクリック)
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財貨等の購買申請およびこれに関する確認または当モールの確認に対する同意
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決済方法の選択 ② 当モールが第三者に購入者の個人情報を提供する必要がある場合、1) 個人情報の提供を受ける者、2) 個人情報の提供を受ける者の個人情報利用目的、3) 提供する個人情報の項目、4) 個人情報の提供を受ける者の個人情報保有および利用期間を購入者に知らせ、同意を得なければなりません(海外配送の場合、プライバシーポリシー第5条参照)。 ③ 当モールが第三者に購入者の個人情報の取扱いを委託する場合、1) 個人情報取扱委託を受ける者、2) 個人情報取扱委託を行う業務の内容を購入者に知らせ、同意を得なければなりません(プライバシーポリシー第6条の必須・選択委託事項参照)。
第10条(契約の成立) ① 当モールは、第9条のような購買申請について次の各号に該当すれば承諾しないことがあります。ただし、未成年者と契約を締結する場合には、法定代理人の同意を得なければ、未成年者本人または法定代理人が契約を取り消すことができるという内容を告知しなければなりません。
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申請内容に虚偽、記載漏れ、誤記がある場合
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未成年者がタバコ、酒類等、青少年保護法で禁止する財貨および役務を購入する場合
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その他購買申請を承諾することが当モールの技術上著しい支障があると判断する場合 ② 当モールの承諾が第12条第1項の受信確認通知の形態を利用者に到達した時点で契約が成立したものとみなします。 ③ 当モールの承諾の意思表示には、利用者の購買申請に対する確認および販売可能の有無、購買申請の訂正取消等に関する情報等を含まなければなりません。
第11条(支払方法) 当モールで購入した財貨または役務に対する代金支給方法は、次の各号の方法の中から可能な方法で行うことができます。ただし、当モールは利用者の支給方法について、財貨等の代金にいかなる名目の手数料も追加して徴収することはできません。
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ネットバンキング、インターネットバンキング、メールバンキング等の各種口座振替
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プリペイドカード、デビットカード、クレジットカード等の各種カード決済
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オンライン無通帳振込
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電子マネーによる決済
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受取時代金支給(代金引換)
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マイル等、当モールが支給したポイントによる決済
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当モールと契約を結んだか、当モールが認めた商品券による決済
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その他電子的支給方法による代金支給等
第12条(受信確認通知・購買申請変更および取消) ① 当モールは利用者の購買申請がある場合、利用者に対する受信確認通知を行います。 ② 受信確認通知を受けた利用者は、意思表示の不一致等がある場合には、受信確認通知を受けた後直ちに購買申請の変更および取消を要請することができ、当モールは配送前に利用者の要請がある場合には遅滞なくその要請に従って処理しなければなりません。ただし、すでに代金を支払った場合には、第15条の申込撤回等に関する規定に従います。
第13条(財貨等の供給) ① 当モールは、利用者と財貨等の供給時期に関して別途の約定がない限り、利用者が申し込みをした日から3営業日以内に財貨等を配送できるよう、注文製作、梱包その他の必要な措置を講じます。ただし、当モールがすでに財貨等の代金の全部または一部を受け取った場合には、代金の全部または一部を受け取った日から3営業日以内に措置を講じます。このとき、当モールは利用者が財貨等の供給手続きおよび進行状況を確認できるように適切な措置をとります。 ② 当モールは、利用者が購入した財貨について配送手段、手段別配送料金負担者、手段別配送期間等を明示します。もし当モールが約定配送期間を超過した場合には、それに伴う利用者の損害を賠償しなければなりません。ただし、当モールが故意・過失がないことを立証した場合は、この限りではありません。
第14条(払戻) 当モールは、利用者が購買申請した財貨等が品切れ等の事由により引き渡しまたは提供をできないときは、遅滞なくその事由を利用者に通知し、事前に財貨等の代金を受け取った場合には、代金を受け取った日から3営業日以内に払い戻すか、払戻に必要な措置を講じます。
第15条(申込撤回等) ① 当モールと財貨等の購買に関する契約を締結した利用者は、「電子商取引等における消費者保護に関する法律」第13条第2項に基づく契約内容に関する書面を受け取った日(その書面を受け取った時よりも財貨等の供給が遅れて行われた場合には、財貨等の供給を受けたり、財貨等の供給が開始された日を言う)から7日以内には申込の撤回をすることができます。ただし、申込撤回に関して「電子商取引等における消費者保護に関する法律」に別段の定めがある場合は、同法の規定に従います。 ② 利用者は、財貨等の配送を受けた場合、次の各号の1に該当する場合には、返品および交換をすることができません。
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利用者に責任のある事由により財貨等が滅失または毀損された場合(ただし、財貨等の内容を確認するために包装等を毀損した場合には、申込の撤回をすることができます)
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利用者の使用または一部消費により財貨等の価値が著しく減少した場合
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時間の経過により再販売が困難なほど財貨等の価値が著しく減少した場合
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同じ性能を持つ財貨等に複製が可能な場合、その原本である財貨等の包装を毀損した場合 ③ 第2項第2号乃至第4号の場合に、当モールが事前に申込撤回等が制限される事実を消費者が容易に分かる場所に明記したり、試用商品を提供しなかった場合、利用者の申込撤回等は制限されません。 ④ 利用者は、第1項および第2項の規定にかかわらず、財貨等の内容が表示・広告の内容と異なるか、契約内容と異なって履行されたときは、当該財貨等の供給を受けた日から3か月以内、その事実を知った日または知り得た日から30日以内に申込の撤回等をすることができます。
第16条(申込撤回等の効果) ① 当モールは、利用者から財貨等を返還を受けた場合、3営業日以内にすでに支給を受けた財貨等の代金を払い戻します。この場合、当モールが利用者に財貨等の払戻を遅延したときは、その遅延期間に対して「電子商取引等における消費者保護に関する法律施行令」第21条の2で定める遅延利息率を乗じて算定した遅延利息を支給します。 ② 当モールは上記代金を払い戻すにあたって、利用者がクレジットカードや電子マネー等の決済手段で財貨等の代金を支払ったときには、遅滞なく当該決済手段を提供した事業者に対し、財貨等の代金の請求を停止またはキャンセルするよう要請します。 ③ 申込撤回等の場合、供給された財貨等の返還に必要な費用は利用者が負担します。当モールは利用者に対し、申込撤回等を理由に違約金または損害賠償を請求しません。ただし、財貨等の内容が表示・広告の内容と異なるか、契約内容と異なって履行されて申込撤回等をする場合、財貨等の返還に必要な費用は当モールが負担します。 ④ 利用者が財貨等の提供を受けるとき発送料を負担した場合、当モールは申込撤回時その費用を誰が負担するのかを利用者が分かりやすいよう明確に表示します。
第17条(個人情報保護) ① 当モールは利用者の個人情報を「エスネーション個人情報処理方針」に従って保護します。詳細はメイン画面下部のプライバシーポリシーをご確認ください。 ② 利用者はいつでも当モールが保有している自身の個人情報について閲覧および誤り訂正を要求することができ、当モールはこれに対して遅滞なく必要な措置を講じます。
第18条(当モールの義務) ① 当モールは法令とこの規約が禁止したり公序良俗に反する行為をせず、この規約が定めるところに従って継続的かつ安定的に財貨・役務を提供するために最善を尽くさなければなりません。 ② 当モールは利用者が安全にインターネットサービスを利用できるよう、利用者の個人情報(信用情報含む)保護のためのセキュリティシステムを備えなければなりません。 ③ 当モールが商品や役務について「不当な景品類及び不当表示防止法(表示・広告の公正化に関する法律に準ずる)」所定の不当な表示・広告行為をすることにより利用者が損害を被ったときは、これを賠償する責任を負います。 ④ 当モールは利用者が望まない営利目的の広告性電子メールを送信しません。
第19条(会員のIDおよびパスワードに対する義務) ① 第17条の場合を除き、IDとパスワードに関する管理責任は会員にあります。 ② 会員は自身のIDおよびパスワードを第三者に利用させてはなりません。 ③ 会員が自分のIDおよびパスワードを盗難されたり第三者が使用していることを認知した場合には、直ちに当モールに通報し、当モールの案内がある場合にはそれに従わなければなりません。
第20条(利用者の義務) 利用者は次の行為をしてはなりません。
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申請または変更時の虚偽内容の登録
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他人の情報の盗用
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当モールに掲示された情報の変更
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当モールが定めた情報以外の情報(コンピュータプログラム等)等の送信または掲示
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当モール、その他の第三者の著作権等の知的財産権に対する侵害
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当モール、その他の第三者の名誉を損傷したり、業務を妨害する行為
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わいせつまたは暴力的なメッセージ、画像、音声、その他公序良俗に反する情報をモールに公開または掲示する行為
第21条(接続「モール」と被接続「モール」間の関係) ① 上位「モール」と下位「モール」がハイパーリンク(例:ハイパーリンクの対象には文字、絵および動画等が含まれる)方式等で接続された場合、前者を接続「モール」(ウェブサイト)と言い、後者を被接続「モール」(ウェブサイト)と言います。 ② 接続「モール」は、被接続「モール」が独自に提供する財貨等により利用者と行う取引について保証責任を負わない旨を、接続「モール」の初期画面または接続時点のポップアップ画面で明示した場合には、その取引に対する保証責任を負いません。
第22条(著作権の帰属および利用制限) ① 当モールが作成した著作物に対する著作権、その他の知的財産権は当モールに帰属します。 ② 利用者は当モールを利用することで得た情報のうち、当モールに知的財産権が帰属する情報を当モールの事前承諾なしに複製、送信、出版、配布、放送、その他の方法により営利目的に利用したり、第三者に利用させてはなりません。 ③ 当モールは規約に基づき利用者に帰属する著作権を使用する場合、当該利用者に通知しなければなりません。
第23条(紛争解決) ① 当モールは利用者が提起する正当な意見や不満を反映し、その被害を補償処理するために被害補償処理機構を設置・運営します。 ② 当モールは利用者から提出される不満事項および意見は優先的にその事項を処理します。ただし、迅速な処理が困難な場合には、利用者に向けてその事由と処理日程を直ちに通知します。 ③ 当モールと利用者間に発生した電子商取引紛争に関連し、利用者の被害救済申請がある場合には、公正取引委員会または市・道知事が依頼する紛争調整機関の調整に従うことができます。
第24条(裁判権および準拠法) ① 当モールと利用者間に発生した電子商取引紛争に関する訴訟は、提訴時の利用者の住所によい、住所がない場合は居所を管轄する地方裁判所の専属管轄とします。ただし、提訴時の利用者の住所または居所が不明な場合や外国居住者の場合は民事訴訟法上の管轄裁判所に提起します。 ② 当モールと利用者間に提起された電子商取引訴訟には韓国法を適用します。(※日本国内の消費者向けに運営される場合は、現地の管轄裁判所や消費者契約法等の強行規程との兼ね合いを確認することをおすすめします。)